1 合併の方式
協議状況 確認済
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
確認 / 第2回(2008.6.25)
【調整方針】
久喜市、南埼玉郡菖蒲町、北葛飾郡栗橋町及び同郡鷲宮町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
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2 合併の期日
協議状況 確認済
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
確認 / 第2回(2008.6.25)
【調整方針】
合併の期日は、平成22年3月23日とする。
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3 新市の名称
協議状況 確認済
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
【調整方針】
新市の名称は、「久喜市」とする。
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4 新市の事務所の位置
協議状況 確認済
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
【調整方針】
- (1) 新市の事務所の位置は、久喜市大字下早見85番地の3(現久喜市役所)とする。
- (2) 菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の現庁舎については、市民の利便性を考慮した総合支所とする。
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5 地域審議会、地域自治区、合併特例区の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)
【調整方針】
- (1) 地域審議会、地域自治区及び合併特例区については、新市において設置しないものとする。
- (2) 合併後の新市の一体性の確立及び各地域の均衡ある発展を図るため、地方自治法第138条の4に規定する附属機関を、新市において設置するものとする。
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6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
協議状況 確認済
○調整方針
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
○調整基本方針
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
承認 / 第2回(2008.6.25)
【調整方針】
議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
- (1) 地方自治法第91条第7項の規定による新市の設置に伴う議会の議員の定数(合併後初めて行う選挙による議員の定数)は、34人とする。なお、議会の議員の定数については、新市の議会において適宜検討するものとする。
- (2) 市町村の合併の特例等に関する法律第8条第1項の規定による定数特例及び同法第9条第1項の規定による在任特例は適用しない。
- (3) 選挙区については、設置しない。
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7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
協議状況 確認済
○調整方針
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
○調整基本方針
提案 / 第2回(2008.6.25)(PDF)
承認 / 第2回(2008.6.25)
【調整方針】
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。
- (1) 新市に一つの農業委員会を設置する。
- (2) 農業委員会等に関する法律第7条の規定による新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、30人とする。選挙による委員の選挙は、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項の規定を適用し、合併前の市町の区域をもって4つの選挙区を設け、それぞれの定数は次のとおりとする。
合併前の久喜市を区域とする選挙区 7人
合併前の菖蒲町を区域とする選挙区 11人
合併前の栗橋町を区域とする選挙区 6人
合併前の鷲宮町を区域とする選挙区 6人
- (3) 久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第1項の規定を適用し、合併の日から平成22年6月30日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
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8 地方税の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 1市3町で差異のない税については、現行のとおりとする。
- (2) 1市3町で差異のある税については、次のとおりとする。
- 1)法人市民税の法人税割の税率については、久喜市の例により合併時に統合する。
- 2)都市計画税の税率については、市町村の合併の特例等に関する法律第16条第1項の規定に基づき、平成22年度から平成24年度までは、菖蒲町の区域において次のとおり不均一課税とし、平成25年度から久喜市、栗橋町及び鷲宮町の例により統合する。
平成22年度 0.00%
平成23年度 0.00%
平成24年度 0.10%
平成25年度 0.20%
- (3)3町の市街化区域内農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、市町村の合併の特例等に関する法律第16条第3項の規定に基づき、平成23年度から5年度分は、宅地並み課税を行わないものとする。
- (4)入湯税については、久喜市、栗橋町及び鷲宮町の例により合併時に統合する。
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9 一般職の職員の身分の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第3回(2008.7.22)
【調整基本方針】
- (1) 久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の一般職の職員については、市町村の合併の特例等に関する法律第12条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
- (2) 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
- (3) 職名及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一を図る。
- (4) 給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。なお、合併時、現職員については現給を保障する。
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10 財産の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)
【調整方針】
1市3町の所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
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11 特別職の身分の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第3回(2008.7.22)
【調整基本方針】
特別職の設置、人数、任期及び報酬等については、法令等の定めるところに従い、次のとおり調整するものとする。
- (1) 新市の市長職務執行者については、1市3町の長が別に協議して定める。
- (2) 市長、副市長及び教育長の設置等については、法令の定めるところによる。給料の額は、現行の給料額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
- (3) 議会の議員及び農業委員会委員の報酬の額については、現行の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
- (4) 教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員、公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の数、任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
- (5) 審議会・委員会等の附属機関は、次のとおり取扱うものとする。
- I)現に1市3町で設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。
- II)一部の市町にのみ設置されているものは、新市において速やかに調整する。
- III)人数、任期、報酬額は、現行の制度等をもとに調整する。
- (6) その他の特別職は、新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の人数、任期、報酬額等をもとに調整し、新市において新たに設置する。
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12 条例、規則等の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第3回(2008.7.22)
【調整方針】
条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議、確認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
- (1) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分等により即時制定し、施行させるもの(即時施行)
- (2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行させるもの(暫定施行)
- (3) 合併後逐次制定し、施行させるもの(漸次施行)
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13 事務組織及び機構の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)
【調整方針】
新市の行政組織及び機構は、次の方針により整備するものとする。なお、総合支所の組織については、住民サービスに急激な変化を来すことのないよう配慮するものとする。
事務組織及び機構の整備方針
- (1) 従来の行政サービスを低下させない組織・機構
- (2) 市民にとってわかりやすく利用しやすい組織・機構
- (3) 市民の声を適正に反映できる組織・機構
- (4) 行政課題等に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
- (5) 指揮命令系統が明確な組織・機構
- (6) 簡素で効率的な組織・機構
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14 一部事務組合等の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
一部事務組合等の取扱いについては、住民生活に支障を来さないよう、次のとおりとする。ただし、一部事務組合等の構成市町村の状況により、その組合等の存立に支障を来す場合には、別途調整する。
- (1) 次の一部事務組合については、合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
- 1)埼玉県市町村総合事務組合 2)広域利根斎場組合
- 3)久喜地区消防組合 4)久喜宮代衛生組合
- 5)北本地区衛生組合 6)栗橋町外五箇市町水防事務組合
- (2) 栗橋・鷲宮衛生組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務並びに財産及び債務を新市に引き継いだ後に、新市から久喜宮代衛生組合に引き継ぐものとする。
- (3) 栗橋・大利根土地区画整理一部事務組合については、合併前に解散し、栗橋町の区域に係る事務並びに財産及び債務を栗橋町に引き継ぎ、合併の日に新市に引き継ぐものとする。
- (4) 次の広域連合、協議会については、合併の日の前日をもって当該団体から脱退し、新市において合併の日に当該団体に加入する。
- 1)彩の国さいたま人づくり広域連合 2)埼玉県後期高齢者医療広域連合
- 3)埼玉県利根広域行政推進協議会
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15 使用料、手数料等の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
確認 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
【調整方針】
- (1) 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料については、可能な限り合併時に統一する。
- (2) 手数料については、1市3町におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基に、サービスに対する適正な負担額を検討し、原則として合併時に統一する。
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16 公共的団体等の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
確認 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
【調整方針】
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の実情を尊重しながら、できる限り合併時に統合又は再編できるよう調整に努めるものとする。
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17 補助金、交付金等の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
確認 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
【調整方針】
補助金、交付金等については、従来からの経緯や実情等に配慮するとともに、目的や効果などを総合的に勘案しながら、公共的必要性、有効性、公平性等の観点から見直しを図り、次のとおり調整する。
- (1) 同一あるいは同種の団体に対する補助金等については、関係団体等の理解と協力を得ながら、統一の方向で調整する。
- (2) 同一あるいは同種の事業に対する補助金等については、制度の統一化に向けて調整する。
- (3) 各市町独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、新市全体の均衡を保つように調整する。
- (4) 他の補助金に整理統合できるものについては、統合の方向で調整する。
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18 町名・字名の取扱い
協議状況 確認
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
提案 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
【調整方針】
町名・字名については、次のとおりとする。
- (1) 久喜市、北葛飾郡栗橋町及び同郡鷲宮町については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一名称の「北」については、久喜市の「北」を「久喜北」に、北葛飾郡栗橋町の「北」を「栗橋北」に変更し、「中央」については、久喜市の「中央」を「久喜中央」に、北葛飾郡栗橋町の「中央」を「栗橋中央」に、北葛飾郡鷲宮町の「中央」を「鷲宮中央」に変更し、「東」については、久喜市の「東」を「久喜東」に、北葛飾郡栗橋町の「東」を「栗橋東」に変更する。
- (2) 南埼玉郡菖蒲町においては、現行の字名の前に「菖蒲町」を加えるものとする。
- (3) 1市3町の現行の大字名から、「大字」の字句を削除する。
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19 慣行の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第3回(2008.7.22)(PDF)
確認 / 第3回(2008.7.22)
【調整方針】
慣行の取扱いについては、次のとおり定めるものとする。
- (1) 新市の市章は、新市において定める。
- (2) 新市の市民憲章、市の花、市の木、宣言、市の歌及びシンボルマーク等については、新市において調整する。
- (3) 名誉市民の根拠となる制度については、新市において速やかに定める。なお、すでに久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町においてその称号を贈られている名誉市・町民については、新市に引き継ぐ。
- (4) 成人式は、新市において調整する。
- (5) 市民の踊りについては、新市において検討する。ただし、現在の久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町の踊りは、それぞれの地域の踊りとする。
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20 国民健康保険の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 国民健康保険税の税率等については、市町村の合併の特例等に関する法律第16条第1項の規定に基づき、現在の市町の税率のままとし、合併後2年以内に再編する。
- (2) 国民健康保険運営協議会については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3) 出産、葬祭に関する給付については、久喜市、栗橋町及び鷲宮町の例により合併時に統合する
- (4) 出産費貸付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- (5) 保養施設事業については、鷲宮町の例により合併時に統合する。
- (6) 健康診査助成事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (7) 人間ドック助成については、合併時に再編する。
- (8) 特定健康診査等事業については、久喜市の例により合併時に統合する。なお、自己負担については、合併時に再編する。また、外部関係機関との調整が必要な事項は、合併後概ね1年以内に統合し、その間は久喜市の例を尊重する。
- (9) 短期被保険者証については、栗橋町の例を基に合併時に統合する。また、資格証明書については、久喜市の例により合併時に統合する。
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21 介護保険の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 高齢者福祉計画・介護保険事業計画については、合併時に策定し、新たに介護保険料を設定する。
- (2) 介護認定審査会については、合併時に再編する。
- (3) 介護保険運営協議会については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (4) 介護サービス利用者負担助成事業及び支給限度基準額上乗せ助成事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (5) 介護給付適正化事業及び特定高齢者介護予防事業については、合併時に再編する。
- (6) 地域密着型サービス事業所の指定及び指導監督事業については、現行のとおり存続する。
- (7) 地域包括支援センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- (8) 生活機能評価については、久喜市の例により合併時に統合する。ただし、外部機関との調整が必要な事項については、合併後概ね1年以内に再編する
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22 電算システムの取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第8回(2008.12.24)(PDF)
確認 / 第8回(2008.12.24)
【調整方針】
電算システムについては、住民サービスの低下を招くことのないよう調整し、合併時に統一を図るものとする。ただし、合併時に必ずしも統一を要しない個別システム等については、新市において調整する。
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23 情報公開・住民参加システムの取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 情報公開制度及び個人情報保護制度については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (2) 財政事情等の公表については、合併時に再編する。
- (3) 新市の市長の資産等の公開制度については、現行のとおり存続する。
- (4) 審議会等の会議の公開については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (5) 行政情報提供の指針については、久喜市の例を基に合併後1年以内に定める。
- (6) 自治基本条例については、久喜市の例を参考にして合併後概ね1年以内に市民の参画を得て新たに制定する。
- (7) 審議会等の委員の選任(公募・女性委員等)、市民参加計画の公表、市民意見提出制度(パブリックコメント)、市民政策提案制度、市民活動推進補助制度及び市民提案型協働事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (8) 市民活動推進基金については、久喜市の例により合併時に統合し、引き続き活用を図る。
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24 行政区の取扱い
協議状況 確認済
提案 / 第4回(2008.8.28)(PDF)
確認 / 第4回(2008.8.28)
【調整方針】
行政区の取扱いについては、次のとおりとする。
- (1) 区の設置基準並びに区長の任期、職務及び全体会議などについて、1市3町の区長等の意見を参考に合併時に再編するものとする。
- (2) 区長会に関することについては、新市において再編するものとする。
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25-1 人権推進事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)男女共同参画については、男女共同参画計画を合併後2年以内に策定し、推進する。
- (2)審議会等への女性委員の登用については、新市においても積極的に推進する。
- (3)人権相談については、久喜市の要綱等を基本として、合併後概ね1年以内に再編する。
- (4)人権行政推進協議会の組織等については、久喜市の例により合併後に統合する。
- (5)人権施策推進指針及び同実施計画については、合併後1年以内に策定する。
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25-2 都市交流事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 姉妹・友好都市協定については、合併後に再編する。
- (2) 交流事業については、合併時に再編する。
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25-3 広報広聴事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 広報紙については、月2回(1日、15日)の発行とし、編集方法などについては、合併時に再編する。
- (2) ホームページについては、合併時に新たに開設する。
- (3) 市民懇談会事業については、事業内容の見直しを行い、合併後概ね1年以内に再編する。
- (4) 「市(町)長への手紙、FAX、Eメール事業」については、久喜市の例により合併時に統合する。
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25-4 防災関係事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 地域防災計画については、合併後1年以内に新たに策定する。
- (2) 防災会議については、合併後に再編する。
- (3) 自主防災組織育成支援事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (4) 防災行政無線については、現行のとおり存続する。なお、運用基準等は合併時に再編する。また、早期にシステム統一の年次計画を検討する。
- (5) 国民保護計画については、合併後1年以内に新たに策定する。
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25-5 交通・防犯関係事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)市内循環バス運行事業については、合併後に再編する。久喜市の事業については、合併後1年以内に今後のあり方について検討する。
- (2)放置自転車防止対策事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3)交通指導員設置事業については、合併時に再編する。
- (4)防犯灯整備事業については、合併後に再編する。
- (5)こどもレディース110番の家事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
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25-6 住民窓口業務
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
住民窓口業務については、住民の利便性と経費を考慮し、合併時に再編する。
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25-7 障がい者福祉事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)障害者基本計画・障害福祉計画については、合併後概ね2年以内に策定する。策定までの間は、「基本計画」については、久喜市の基本理念を尊重し、「障害福祉計画」については、各市町の数値目標を尊重する。
- (2)障害者自立支援法審査会については、合併時に新たに設置する。
- (3)福祉タクシー利用料助成事業、重度心身障害者自動車燃料費助成事業、在宅重度心身障害者手当支給事業及び社会参加促進事業については、合併時に再編する。
- (4)その他の障がい者福祉事業については、その事業効果を十分に検討し、合併までに調整する。
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25-8 高齢者福祉事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)緊急時通報システム事業及び配食サービス事業については、合併時に再編する。
- (2)徘徊高齢者・障害者探索システム事業及び高齢者軽度生活援助事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3)自立支援デイサービス事業については、合併後、概ね3年以内に、久喜市の例により統合する。
- (4)寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業については、久喜市の例を基に合併時に再編する。
- (5)一般高齢者介護予防事業及び家族介護用品支給事業については、合併時に再編する。
- (6)その他の高齢者福祉事業については、その事業効果を十分に検討し、合併までに調整する。
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25-9 児童福祉事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)次世代育成支援行動計画については、合併時に再編する。
- (2)子ども医療費(乳幼児医療費)支給事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3)ひとり親家庭等医療費支給事業については、合併時に再編する。
- (4)地域子育て支援センター運営については、合併時に再編する。
- (5)ファミリー・サポート・センター運営事業については、久喜市の例により合併後1年以内に統合する。
- (6)放課後児童対策事業については、合併時に再編する
- (7)その他の子育て支援に関する諸施策については、その事業効果を十分に検討し、合併までに調整する。
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25-10 保育事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)公立保育園運営事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (2)保育料及び保育料の減免については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3)民間保育園一時保育補助事業及び民間保育園低年齢児保育補助事業については、現行のとおり新市においても実施する。
- (4)民間保育園延長保育補助事業、子育て支援休日保育事業及び民間保育園保育所地域活動補助事業については、合併時に再編する。
- (5)民間保育園障害児保育補助事業については、菖蒲町の例により合併時に統合する。
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25-11 社会福祉事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 地域福祉総合計画については、合併後概ね2年以内に策定する。策定までの間は、久喜市地域福祉総合計画の基本理念と基本目標を尊重する。
- (2) 福祉オンブズパーソン制度については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (3) 社会福祉協議会への助成については、合併までに調整する。
- (4) ボランティア育成事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (5) 福祉基金及び地域福祉基金については、久喜市の例により合併時に統合し、引き続き活用を図る。
- (6) 要援護者見守り支援体制については、久喜市の例により合併後に統合し、3年以内に新市全域で実施する。
- (7) 生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、法令等に基づき実施する。
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25-12 健康づくり・保健事業
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 健康増進計画については、合併後概ね2年以内に策定する。策定までの間は、久喜市及び鷲宮町の計画を尊重する。
- (2) 健康づくり推進協議会については、合併後に設置する。
- (3) 健康づくり教室事業については、既存の事業を基本に、地域の特性、市内全体のバランス等を考慮して、合併時に再編する。
- (4) 食育推進計画については、合併後概ね2年以内に策定する。策定までの間は、久喜市の計画を尊重する。
- (5) がん検診及び肝炎ウイルス検診については、合併時に再編する。
- (6) 初期救急医療については、当面、久喜・白岡・菖蒲・鷲宮休日夜間急患診療所及び栗橋町の夜間当番医事業を現行のとおり存続させながら、合併後に再編する。
- (7) その他の健康づくり・保健事業については、その事業効果を十分に検討し、合併までに調整する。
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25-13 ごみ・し尿処理事業
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) ごみ処理事務については、新市の区域をもって久喜宮代衛生組合で行うものとする。
- (2) 菖蒲町のごみ処理事務に係る財産及び債務については、合併時に新市に引き継いだ後に、新市から久喜宮代衛生組合に引き継ぐものとする。
- (3) し尿処理事務については、菖蒲町域を除いた新市の区域をもって、久喜宮代衛生組合で行うものとする。菖蒲町域においては、し尿処理は北本地区衛生組合で行い、し尿処理に係る事務は新市において行う。
- (4) ごみの排出・収集体制については、久喜宮代衛生組合の方式を基本として、合併後概ね3年以内に再編する。
- (5) 一般廃棄物処理手数料については、合併後概ね3年以内に再編する。
- (6) 集団資源回収については、合併時に再編する。
- (7) 廃棄物減量等推進制度については、久喜宮代衛生組合の方式を基本として、合併後概ね1年以内に再編する。
- (8) ごみ減量化対策については、久喜宮代衛生組合の例により合併時に統合する。
- (9) し尿・浄化槽汚泥等の収集体制及び処理手数料については、合併後概ね3年以内に再編する。
- (10) 一般廃棄物処理業の許可の取扱いについては、久喜宮代衛生組合が行う。ただし、菖蒲町域のし尿に係る許可の取扱いについては、新市が行う。許可申請手数料については、久喜宮代衛生組合の例により、合併時に統合する。
- (11) 地域協定については、新市においても継続する。
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25-14 地域環境づくり事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)環境基本計画については、合併後概ね2年以内に策定する。
- (2)地球温暖化対策については、久喜市の例により、合併後概ね2年以内に統合する。
- (3)環境マネジメントシステム運用事業については、久喜市の例により、合併後概ね2年以内に統合する。
- (4)緑の基本計画については、合併後概ね3年以内に策定する。
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25-15 農業関係事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1)農業振興地域整備計画については、合併後1年以内に策定する。
- (2)農業振興協議会については、合併後1年以内に再編する。
- (3)市(町)民農園・体験農園については、合併後1年以内に再編する。
- (4)生産団体等育成事業については、合併後に再編する。
- (5)そば特産化振興事業については、鷲宮町の例により合併時に統合する。
- (6)農業経営資金については、合併後に再編する。
- (7)農業センター事業については、鷲宮町の例により合併時に統合する。
- (8)土地改良施設維持管理適正化事業については、久喜市、栗橋町及び鷲宮町の例により合併時に統合する。
- (9)農業用用排水維持管理事業については、合併後に再編する。
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25-16 商工・観光関係事業
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 中小企業近代化融資事業については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (2) 小口金融あっ旋融資事業については、久喜市の例を基に合併時に再編する。
- (3) 制度資金利子補給事業については、菖蒲町の例により合併時に統合する。
- (4) 商店街振興事業(補助金)については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (5) 中心市街地活性化事業については、合併後に検討する。
- (6) 商工会補助事業については、合併後に再編する。なお、合併後概ね3年以内に、商工会の合併に向けた取り組みを促進する。
- (7) 観光協会補助事業については、合併後に再編する。なお、合併後概ね1年以内に、新市の観光協会が設立されるよう調整を図る。
- (8) 市(町)民のまつりについては、現行のとおり存続する。久喜市民まつりについては、新市の市民まつりとなるよう合併後に統合する。
- (9) 企業等誘致条例については、菖蒲町の例を基に合併時に再編する。
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25-17 勤労者・消費者関連事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 勤労者住宅資金貸付事業については、合併時に再編する。
- (2) 消費生活相談については、合併時に再編する。
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25-18 都市計画事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 都市計画審議会については、新市において新たに設置する。
- (2) 都市計画区域については、合併後に再編する。
- (3) 都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。
- (4) 開発行為等の許可については、久喜市の例により合併時に統合し、開発指導については、合併時に再編する。
- (5) 集合住宅建築物の指導については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (6) 土地区画整理事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
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25-19 建設関係事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1) 道路・河川・橋りょうについては、適切な維持管理に努める。
- (2) 道路新設改良については、新市において引き続き実施する。
- (3) 建築確認業務、建築基準法に基づく許可・認可については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (4) 建築物耐震改修促進計画については、久喜市の例により合併時に策定する。
- (5) 市営・町営住宅については、合併時に再編する。
- (6) 駅舎の橋上化事業については、鷲宮町の例により合併時に統合する。
- (7) 道路占用許可関連業務については、久喜市の例により合併時に統合し、水路占用許可関連業務及び法定外公共物使用許可関連業務については、合併時に再編する。
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25-20 水道事業
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 水道事業認可については、合併時に再編する。
- (2) 水道事業拡張・整備計画については、合併後2年以内に再編する。
- (3) 水道料金及び水道加入金については、合併後2年以内に再編する。
- (4) 水道関係手数料については、合併時に再編する。
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25-21 下水道事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1) 下水道整備計画については、合併後3年以内に再編する。
- (2) 下水道使用料及び負担金については、合併後3年以内に再編する。
- (3) 宅内排水設備促進事業については、合併時に再編する。
- (4) 農業集落排水事業については、合併後3年以内に再編する。
- (5) 農業集落排水使用料及び分担金については、合併後3年以内に再編する。
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25-22 学校教育事業
協議状況 確認済
提案 / 第7回(2008.11.26)(PDF)
確認 / 第7回(2008.11.26)
【調整方針】
- (1) 小・中学校及び通学区域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。また、通学区域の弾力化については、合併後概ね1年以内に再編する。
- (2) 学校給食の実施方法については、当面は現状を維持し、合併後に新市で運営方針を総合的に検討する。なお、給食費については、合併時に再編する。
- (3) 学期制については、新市において調整する。
- (4) 入学準備金貸付等育英事業については、合併時に再編する。なお、平成23年度の入学から適用し、それまでの間は各市町の従前の例による。
- (5) 公立幼稚園保育料については、久喜市の例により合併時に統合する。
- (6) 教育相談員事業及び英語教育指導事業については、合併後に再編する。
- (7) その他の学校教育事業については、その事業効果を十分に検討し、調整する。
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25-23 コミュニティ事業
協議状況 確認済
提案 / 第6回(2008.10.21)(PDF)
確認 / 第6回(2008.10.21)
【調整方針】
- (1) コミュニティ事業については、合併後1年以内に再編する。なお、新市全体のコミュニティ協議会については合併後1年以内に、地区のコミュニティ協議会については概ね3年以内に、それぞれ再編されるように調整を図る。
- (2) コミュニティ施設特別整備事業については、久喜市の例を基本として、合併時に再編する。
- (3) コミュニティセンターの管理・運営については、合併後1年以内に再編する。
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25-24 社会教育事業
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 生涯学習基本構想・基本計画については、合併後概ね3年以内に策定する。
- (2) 社会教育関係団体、青少年育成団体及び文化団体連合会については、合併後に再編するよう調整に努める。
- (3) 図書館運営及び広域利用、公民館運営については、合併時に再編する。
- (4) 郷土資料館運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市全域の資料等を展示する。
- (5) 地区関連行事については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、合併後3年以内に、新たな方法により市民の交流が図れるよう調整する。
- (6) 郷土伝統芸能伝承事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、支援内容については、新市において調整する。
- (7) その他の社会教育事業については、新市においても引き続き実施するよう合併までに調整する。
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25-25 計画的・効率的行政運営
協議状況 確認済
提案 / 第5回(2008.9.24)(PDF)
確認 / 第5回(2008.9.24)
【調整方針】
- (1) 総合振興計画については、新市基本計画との整合性を図り、合併後概ね3年以内に新たに策定する。
- (2) 行政改革推進事業については、合併後3年以内に新市の行政改革大綱を策定し、引き続き行政改革を推進する。
- (3) 行政評価システム推進事業については、久喜市のシステムを基に見直しを行い、合併後1年以内に再編する。
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26 新市基本計画
協議状況 確認
提案 / 第9回(2009.1.26)(PDF)
確認 / 第9回(2009.1.26)
【調整方針】
- 新市基本計画については、別紙「新市基本計画」に定めるとおりとする。
【新市基本計画関係】
○新市基本計画(第9回合併協議会)(PDF)
○新市基本計画(案)(第8回合併協議会)(PDF)
○新市基本計画関係参考資料(第8回合併協議会)(PDF)
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